高等教育の修学支援新制度の給付型奨学金・授業料減免を親の年収から判定し、第一種・第二種の返還(返済)額をシミュレーションします。令和8年度(2026年度)・全国一律基準。入力はこの端末内だけで計算し、送信・保存しません。
※ 多子世帯(扶養している子が3人以上)は、所得制限なしで授業料等減免が満額になります。
※ 本試算は目安です。実際の採否は日本学生支援機構(JASSO)・在学校の審査によります。社会保険料の自動計算(会社員前提・協会けんぽ都道府県別料率と標準報酬月額による本人負担。賞与は月割に含む近似。自営の方は詳細判定で実額入力)や各種控除の簡略化により、実際の課税標準額と差が出ることがあります。学業要件(成績・修得単位)は判定に含みません。
出典:JASSO 給付奨学金の支給額 ↗ 文科省 授業料等減免・給付額 ↗ JASSO 支援区分 ↗
このページは、高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金と授業料等減免)の支援区分(第Ⅰ〜第Ⅳ区分・多子世帯)を、保護者の年収や家族構成から試算する無料のツールです。高校生・大学生本人と保護者の方のどちらでも使えます。区分が決まると、給付型奨学金の月額の目安、授業料・入学金の減免上限額、さらに貸与型(第一種・第二種)の月額を選んだ場合の返還月額・返還回数・機関保証の保証料の目安まで、同じ画面で確認できます。入力した数値はこの端末内だけで計算し、どこにも送信・保存しません。
一方で、このツールが判定しないものもあります。学力基準(1年次は高校の評定平均値3.5以上、入試成績が上位2分の1以上、または学修計画書で学修意欲が確認できることなど)、資産基準の実際の審査、在学採用で実際に採用されるかどうか、採用後に毎年行われる適格認定(学業・家計の年次審査)の結果、家計急変採用の可否、大学独自の奨学金や自治体の給付制度は対象外です。学力基準の詳細は文部科学省「大学生等の皆さんへ」↗にまとまっています。
試算結果は目安です。実際の支援区分は、申込時に提出するマイナンバーで取得した住民税情報をもとに日本学生支援機構(JASSO)が判定し、授業料等減免は在学する大学等が決定します。家計基準の正式な説明はJASSO「給付奨学金の家計基準」↗をご覧ください。
高等教育の修学支援新制度は、令和2年4月に始まった国の制度で、授業料・入学金の減額または免除と、返還不要の給付型奨学金の2本立てで、大学・短期大学・高等専門学校(4・5年)・専門学校に通う学生を支えます。授業料等減免は在籍する学校が行い、給付型奨学金は日本学生支援機構(JASSO)が毎月本人の口座に振り込みます。制度の全体像は文部科学省「高等教育の修学支援新制度」↗と特設ページ「制度の概要」↗にあります。
対象になるのは、国や自治体が一定の要件を満たすと確認した学校(確認大学等)です。文部科学省の特設ページによると、大学・短大は96%、高専は98%、専門学校は80%の学校が対象になっています。進学先が対象校かどうかは文部科学省「支援対象校一覧」↗で検索できます。
対象となる世帯は、当初は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯(第Ⅰ〜第Ⅲ区分)でした。令和6年度からは、世帯年収約600万円(目安)までの中間層のうち、扶養する子が3人以上の多子世帯と私立の理工農系学部等に通う学生に対象が拡大され(第Ⅳ区分)、令和7年度からは多子世帯の学生について所得制限なく授業料・入学金が一定額まで減免されるようになりました。この経緯は上記の文部科学省ページに記載があります。
支援区分は年収そのものではなく、「支給額算定基準額」で決まります。支給額算定基準額は、住民税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除額と調整額を引いた額(100円未満切り捨て)で、本人と生計維持者(原則として父母)の合計で判定します。政令指定都市に住民税を納めている場合は、調整控除額と調整額に4分の3を掛けて計算します。ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除は判定に影響しません。計算式はJASSO「進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準」↗に記載されています。
区分の境目は、同じJASSOのページでは次のとおりです。第Ⅰ区分(JASSOの表記では第1区分)は本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税(支給額算定基準額の合計が100円未満)、第Ⅱ区分は100円以上25,600円未満、第Ⅲ区分は25,600円以上51,300円未満、第Ⅳ区分は51,300円以上154,500円未満です。ただし第Ⅳ区分は、多子世帯に属するか、私立の理工農系学科等に在籍する場合に限って支援があり、どちらにも当たらない場合は支援を受けられません(JASSO「第4区分」↗)。154,500円以上でも多子世帯であれば「多子世帯」区分として授業料等減免の対象になります。
年収の目安として、JASSOは家族構成別の表を公表しています。2027年度進学予定者の予約採用(給与所得者の世帯・年間の総収入)では、本人と親1人の2人世帯で第Ⅰ区分が207万円、第Ⅱ区分が298万円、第Ⅲ区分が373万円、第Ⅳ区分が630万円まで。本人・親1人(給与)・もう1人の親(無収入)・中学生の4人世帯では、それぞれ271万円・303万円・378万円・635万円までが目安です。進学後に申し込む在学採用では、令和7年度の税制改正を受けて令和8年度(二次)から目安が変わり、同じ4人構成(高校生1人)で295万円・395万円・461万円・698万円となっています(JASSO「進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準」↗)。いずれも目安であり、世帯構成、障がい者の有無、社会保険料の支払状況などで、目安を上回っても対象になる場合、下回っても対象外になる場合があります。このツールは年収から課税標準額を推定して支給額算定基準額を求め、上の境目に当てはめています。
給付型奨学金の月額は、支援区分、学校の設置者(国公立・私立)、通学形態(自宅・自宅外)で決まります。第Ⅰ区分の大学・短大・専門学校では、国公立で自宅通学29,200円・自宅外通学66,700円、私立で自宅通学38,300円・自宅外通学75,800円が毎月振り込まれます。第Ⅱ区分は満額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1、第Ⅳ区分(多子世帯に限る)は4分の1です。高等専門学校(4年生以上)は別の月額表があり、生活保護世帯や児童養護施設等から通学する場合はカッコ内の特例額が適用されます。金額表はJASSO「給付奨学金の支給額」↗にあります。
授業料等減免の上限(年額)は、第Ⅰ区分と多子世帯で満額、第Ⅱ〜第Ⅳ区分では給付型奨学金と同じ割合(3分の2・3分の1・4分の1)に縮みます。満額の上限は、大学が国公立で入学金28万円・授業料54万円、私立で入学金26万円・授業料70万円。短期大学は国公立17万円・39万円、私立25万円・62万円。高等専門学校は国公立8万円・23万円、私立13万円・70万円。専門学校は国公立7万円・17万円、私立16万円・59万円です(JASSO「多子世帯支援について」↗、文部科学省「制度の概要」↗)。実際の授業料が上限より低ければ、その実額までの減免になります。
給付型奨学金を受けながら第一種奨学金(無利子)も借りる場合は、第一種の貸与月額の上限が下がります(併給調整)。第二種奨学金(有利子)には調整はありません。この点も上記のJASSO「給付奨学金の支給額」のページに記載があります。
令和7年度から、扶養する子が3人以上の多子世帯に属する学生は、所得制限なく授業料・入学金の減免を受けられるようになりました。ただし「無償」になるのは国が定める上限額(前の章の満額の表)までで、上限を超える学費は自己負担です。給付型奨学金は従来どおり支援区分に応じて支給され、第Ⅳ区分の収入基準を超える世帯は「多子世帯」区分として減免のみを受け、給付型奨学金は支給されません。詳しくはJASSO「多子世帯支援について」↗と文部科学省「高等教育の修学支援新制度」↗をご覧ください。
「多子世帯に属している」かどうかは、申告した生計維持者の扶養親族のうち「子ども」に当たる人数と、生計維持者全員の住民税情報における扶養親族数の合計のうち、小さい方が3以上であること、かつ本人が生計維持者に扶養されていることで判定します。令和8年度の住民税を使う判定からは、年収123万円超160万円以下の学生世代のきょうだい(特定親族)も、別途申告すれば「子ども」に数えられます。生計維持者の扶養から外れた子は数に入らないため、上の子が就職して扶養を離れると3人を割ることがあります。このツールの詳細判定では、「扶養している子の人数」と年齢別の扶養親族3欄の合計の少ない方で判定しています。
資産にも基準があります。本人と生計維持者の資産合計が5,000万円以上3億円未満の場合、多子世帯の授業料等減免は受けられますが、給付型奨学金の支給額は0円になります。3億円以上は多子世帯の減免も対象外です(JASSO「2026年10月の支援区分見直し」↗、文部科学省「大学生等の皆さんへ」↗)。支援区分は毎年10月に前年の住民税情報で見直されるため、扶養する子の数や収入が変わると翌年度の区分も変わります。
JASSOの貸与型奨学金には、利子の付かない第一種奨学金と、利子の付く第二種奨学金があり、両方を併せて借りることもできます。入学した月に一時金として加算する入学時特別増額貸与奨学金(有利子)は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んで利用できなかった世帯が対象で、入学前に受け取れるものではありません(JASSO「貸与奨学金(返済必要)」↗、JASSO「入学時特別増額貸与奨学金」↗)。
第一種の月額は学校種・設置者・通学形態で選択肢が決まります。大学では国公立の自宅通学が2万円・3万円・4万5千円、自宅外通学が最高5万1千円、私立の自宅通学が最高5万4千円、自宅外通学が最高6万4千円です(JASSO「第一種奨学金の貸与月額」↗)。第二種の月額は大学・短大・専門学校で2万円から12万円まで1万円刻みで選べます(JASSO「第二種奨学金の貸与月額」↗)。
第二種の利率は貸与が終わる月に決まり、在学中は利子が付きません。申込時に「利率固定方式」(貸与終了時の利率が返還完了まで一定)か「利率見直し方式」(おおむね5年ごとに見直し)を選び、どちらも年3.0%が上限です。令和8年4月に貸与が終了した人の基本月額の利率は、固定方式2.722%、見直し方式1.874%でした(JASSO「第二種奨学金の利子と利率の算定方法」↗)。このツールの貸与型の試算では、利率を入力欄で変えて返還額の違いを確かめられます。
返還の方式は、毎月一定額を返す定額返還方式と、前年の所得に応じて月額が毎年変わる所得連動返還方式(平成29年4月以降に採用された第一種のみ・機関保証が必須)の2つです。定額返還の返還期間は貸与総額で決まり、貸与総額を「割賦金の基礎額」で割った年数(小数点以下切り捨て)に12を掛けた回数で返します。たとえば月3万円を48か月借りた総額144万円は、基礎額11万円で割って13年=156回、月額9,230円です。所得連動返還は、前年の課税総所得から子1人につき33万円を控除した額の9%を12で割った額が月額で、最低2,000円です(JASSO「返還期間と割賦金」↗、JASSO「返還月額の算出」↗)。返還方式の一覧はJASSO「返還方式について」↗にあります。
保証は、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)が連帯保証する機関保証と、連帯保証人・保証人を自分で立てる人的保証のどちらかを申込時に選びます。機関保証では毎月の奨学金から保証料が差し引かれ、連帯保証人は不要です。所得連動返還方式を選ぶ場合は機関保証のみです(JASSO「第一種奨学金の保証制度の選択」↗)。このツールで機関保証を選ぶと、保証料を差し引いた手取りの振込額の目安を表示します。
「かんたん判定」は会社員・パートなど給与収入の世帯向けです。保護者の給与収入には、源泉徴収票の「支払金額」にあたる額面(税金や社会保険料を引く前の年収)を入れます。配偶者にも給与があれば2つ目の欄に入れ、いない場合や収入がない場合は空欄にすると配偶者控除を自動で適用します。社会保険料は、選んだ都道府県の協会けんぽ料率と厚生年金・雇用保険の本人負担分で自動計算し、給与所得控除・基礎控除・扶養控除を差し引いて課税標準額を推定します。
自営業・個人事業主、年金収入、不動産収入などがある世帯は「詳細判定」を使います。給与欄のほかに「くわしい入力」を開くと、年金収入、その他の所得、課税証明書の課税標準額をそのまま入れる欄があります。JASSOの目安表も、給与所得者以外の世帯は「年間の所得金額」(収入から必要経費を引いた額)で示しており、本人と親1人の2人世帯では第Ⅰ区分が所得135万円、第Ⅳ区分が439万円までが目安です(JASSO「進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準」↗)。確定申告書か課税証明書が手元にあれば、課税標準額を直接入れるのがいちばん正確です。
年収を入れるのは生計維持者です。JASSOの制度では、本人の学費や生活費を負担する人を生計維持者といい、父母がいる場合は原則として父母2人です。死別、離婚で別生計になっている、父または母が生死不明や意識不明などの場合は1人になり、父母と死別して祖父母やおじ・おばの支援を受けている場合はその人が生計維持者になります。離婚だけでは1人と認められないこともあります。詳しい事例はJASSO「生計維持者について」↗にあります。ひとり親(母子家庭・父子家庭)など生計維持者が1人の場合は、詳細判定で「ひとり親など生計維持者が1人のみ」にチェックを入れると1人分の入力欄になります。
進学する本人の収入(アルバイトなど)がある場合、本人の支給額算定基準額も生計維持者と合算されます。詳細判定の「進学する本人に収入がある場合」を開いて本人の給与年収を入れてください。年収110万円以下なら、課税標準額が0円になるため空欄と同じ結果になります。
年収の上限が一律に決まっているわけではなく、本人と生計維持者の住民税の課税標準額から計算する「支給額算定基準額」で第Ⅰ〜第Ⅳ区分が決まります。日本学生支援機構(JASSO)が公表している2027年度進学予定者(予約採用・給与所得者)の目安では、本人と親1人の2人世帯で第Ⅰ区分(満額)が年収207万円、第Ⅱ区分が298万円、第Ⅲ区分が373万円、第Ⅳ区分が630万円まで。親1人が給与・もう1人が無収入・中学生1人の4人世帯では271万円・303万円・378万円・635万円までが目安です。第Ⅳ区分は多子世帯か私立理工農系の学生に限られます。世帯構成や社会保険料の支払状況で基準額は変わるため、目安を超えていても対象になることがあります。
令和7年度から、生計維持者が扶養する子が3人以上の多子世帯に属する学生は、所得制限なく授業料・入学金の減免を受けられます。ただし完全な無償ではなく、国が定める上限額までの減免です。上限は大学の場合、国公立で入学金28万円・授業料54万円、私立で入学金26万円・授業料70万円(年額)で、これを超える学費は自己負担になります。給付型奨学金は従来どおり支援区分に応じて支給され、第Ⅳ区分の収入基準を超える世帯は減免のみで給付はありません。資産が5,000万円以上3億円未満の場合は減免のみ、3億円以上は減免も対象外です。子の数は住民税の扶養親族で数えるため、上の子が就職して扶養を外れると多子世帯でなくなることがあります。
第一種奨学金は利子が付かず、月額は学校種・設置者・通学形態ごとの選択肢から選びます(大学なら国公立自宅で最高45,000円、私立自宅外で最高64,000円)。給付型奨学金と併用すると月額の上限が下がります(併給調整)。第二種奨学金は有利子で、月額は2万円から12万円まで1万円刻みで選べ、利率は貸与終了時に決まり年3.0%が上限、在学中は利子が付きません。令和8年4月に貸与が終わった人の利率は固定方式2.722%・見直し方式1.874%でした。どちらを選ぶかは世帯の状況によりますが、第一種の基準を満たすなら利子の付かない第一種を優先し、不足分を第二種で補う併用貸与もできます。借りすぎを防ぐため、卒業後の返還月額をこのツールで先に確かめることをおすすめします。
出典: JASSO 第一種奨学金の貸与月額 ↗ JASSO 第二種奨学金の利子と利率の算定方法 ↗ JASSO 給付奨学金の支給額(併給調整)↗
返還は、貸与が終わった月の翌月から数えて7か月目の27日に始まります。3月に卒業して貸与が終われば、初回の口座振替は10月27日です。定額返還方式の返還回数は貸与総額で決まり、JASSOの返還例では、第一種で月3万円を48か月借りた総額144万円は156回(13年)・月額9,230円、第二種で月5万円を48か月借りた総額240万円は年利0.5%で180回(15年)・月額13,874円、月10万円を48か月借りた総額480万円は年利3.0%で240回(20年)・月額26,914円(返還総額6,459,510円)です。第一種で所得連動返還方式を選ぶと、前年の課税総所得から子1人につき33万円を引いた額の9%を12で割った額が月額になり、年収300万円・子なしで約8,600円、最低月額は2,000円です。
出典: JASSO 定額返還方式(返還開始月)↗ JASSO 大学・返還例 ↗ JASSO 返還月額の算出(所得連動)↗
自営業・個人事業主の方は「詳細判定」を使い、確定申告書の所得金額(収入から必要経費を引いた額)か、課税証明書の課税標準額をそのまま入力してください。「かんたん判定」は給与収入を前提に社会保険料や給与所得控除を自動計算するため、事業収入を入れると結果がずれます。JASSOの目安表も、給与所得者以外の世帯は年間の所得金額で示しており、本人と親1人の2人世帯では第Ⅰ区分が所得135万円、第Ⅳ区分が439万円までが目安です。また、受け取った奨学金については、学資に充てるために給付される金品は所得税法上の非課税所得とされており(所得税法9条1項15号)、給付型奨学金は本人の所得には含まれません。貸与型奨学金は借入れなので、そもそも所得ではありません。住民税や国民健康保険料の計算でも、非課税所得は所得に含めないのが原則です。個別の扱いはお住まいの市区町村にご確認ください。
出典: JASSO 予約採用の家計基準(給与所得者以外の目安)↗ JASSO 生計維持者について ↗ 国税庁 タックスアンサー No.2011 課税される所得と非課税所得 ↗
貸与型(返還が必要な奨学金)なら借りられる可能性があります。返還不要の給付型奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)の目安で第Ⅳ区分の上限が本人と親1人の2人世帯で年収630万円まで、親1人が給与・もう1人が無収入・中学生1人の4人世帯で635万円まで(世帯構成によって変わります)のため、年収1,000万円では原則として対象外です。一方、貸与型の家計基準は給付型より高く、JASSOが公表している2027年度進学予定者の予約採用の目安(給与所得者の世帯)では、本人と親1人の2人世帯で第一種(無利子)が761万円、第二種(有利子)が1,166万円まで、親2人(うち1人は給与300万円)と中学生の4人世帯では第一種803万円、第二種1,250万円までが目安です。年収1,000万円の世帯でも第二種は目安の範囲に入り、第一種は世帯構成によります。正式な判定は年収ではなく貸与額算定基準額(課税標準額×6%から調整控除額・多子控除・ひとり親控除などを引いた額)で行い、第二種は381,500円以下、第一種は189,400円以下、併用貸与は164,600円以下が基準です。
出典: JASSO 進学前(予約採用)の第二種奨学金の家計基準 ↗ JASSO 進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準 ↗
貸与総額400万円は、JASSOの返還回数表では「340万円超」に当たり、総額の20分の1(20万円)を割賦金の基礎額として返還期間は20年(240回)になります。このツールの試算(JASSOの返還回数表に基づく)では、第一種(無利子)なら月額16,666円で、総返還額は借りた400万円のままです。第二種(有利子)は利率で変わり、令和8年4月に貸与が終わった人の固定方式の利率2.722%なら月額約21,853円・総返還額約524万円、上限の3.0%なら月額約22,429円・総返還額約538万円です(元利均等と据置期間の利息を含む概算)。比較のため、JASSOの返還例(大学)では月10万円を48か月借りた480万円を年利3.0%で返す場合が240回・月額26,914円・返還総額6,459,510円で、このツールで同じ条件を試算しても月額26,914円になります。200万円なら返還期間は14年(168回)で、第一種は月額11,904円、第二種は利率2.722%で月額約14,489円です。
出典: このツールの試算(JASSOの返還回数表に基づく) JASSO 返還期間と割賦金 ↗ JASSO 大学・返還例 ↗ JASSO 第二種奨学金の利子と利率の算定方法 ↗
このページの制度値は、令和8年度の基準として次の一次資料から引いています。金額や基準は年度途中でも改定されることがあるため、申込前に必ず原文をご確認ください。
計算基準:令和8年度(2026年度)。本文の最終更新:2026年10月21日。